調停・審判・面接交渉

調停・審判・面接交渉
面接交渉の申立てが家庭裁判所になされる場合は、当事者の感情がもつれ
対立していることが考えられるため、ほとんどの場合、家庭裁判所調査官が
事前調査を行ったり、調停の場でも調査官が最初からかかわっているケースが
多いようです。
面接交渉を認めることが妥当であると思われる場合には
試験的に調査官関与のもとに、具体的な面接方法を実行した上で
さらに双方の意見を聞きます。そして今後、双方が自主的に面接交渉していく
ことができると判断した場合に調停を成立させます。
当事者の真意が、子どものために面接交渉を望んでいるのであれば
何らかの形で面接交渉していくという調停で解決される場合が多いものです。
ところが、面接交渉を求める目的が、子どもの引越し、そのものを求める
ものであったり、再婚した相手方の円満な家庭生活を妨害すためであったり
する場合には調停は成立せず、審判になったとしても面接交渉を
制限されることが、当然多くなります。
離婚に至った夫婦を見ると、離婚に至る事情についてどちらか一方だけが
悪いというケースは滅多にありません。
そもそも、離婚しなければならにような相手を配偶者に選んだことに
先見の明がなかったといえる場合もあるのです。
けれども、夫婦間に生まれてくる子どもは、自分で親を選び生まれてくる
訳ではありません。
まして両親が離婚することに関して何ら責任を負うものではありません。
夫婦間でもめるのは勝ってですが、離婚をしても親子の関係がなくなるのでは
ありませんから、対自分の子どもとの関係では、子どもの幸せを第一におき
夫婦が協力しなければならないと思います。
親権や監護権や面接交渉権の内容を理解し、これらを上手に組み合わせることで
妥協点を見出す努力をしてください。
最近では離婚は恥ずべきもの、少々のことは我慢という意識がうすれ
不幸な結婚生活を続けるよりは、新しい人生を踏み出す離婚を選ぶ方がよいという
離婚間の変化を反映したものでしょうか。
特に若い男女に、ちょっとの失敗や気に入らないことで離婚を考える人が
増えているように思えます。

面接交渉の具体的な方法はさまざまである
親権や監護権の行使と同様に、子どもとの面接交渉も、子どもの福祉すなわち
子の利益に合致する場合に認められることになります。
したがって、以下の場合は面接交渉権は認められません。親権喪失事由
たとえば著しい不行跡がある場合など養育費を支払う義務があり
また支払う能力があるにも関わらず、払おうとしない親子どもや監護者に
暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼす恐れがあるような場合
面接交渉の場を利用して、さらに実力行使をして、子の監護者を奪って
しまう可能性が高い場合、さらに子どもがある程度の年齢になっていれば
当然子どもが面接交渉を望んでいるかどうかその意思を慎重に調査して
面接交渉を認めるべきかどうかが判断されることになります。
面接交渉の具体的な方法はさまざまで、一昔前に面接交渉権が取り上げられた
初期の頃は、面接交渉をさせない方向での話し合いが多かったようですが
今では、何らかの形で子どもと面接交渉の機会を設けようという方向での
話し合いがなされています。
決まった形式というものはなく、具体的な事件の中でケース・バイ・ケースに
定められますので、実にさまざまな解決方法が考えられます。
※年に何度か成長記録や成績表や写真を送る
※学校行事である授業参観や運動会などへ参加することを認める
※夏休みや春休みには宿泊を含めて共に過ごす
※電話や手紙のやりとりを認める
※誕生日やクリスマスプレゼントをする
などが考えられます。

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